個人事業主・二児の母のマタヌスカです。
新型コロナウイルスの影響で、私の運営する個人事業も売り上げが大幅に減少しました。そしてこの時期って色々な支払いの納付書が届きますよね。正直毎日郵便物の確認をするのに、ドキドキしています。
そんな中、国民年金の減額・免除の申請をしに最寄りの年金事務所で手続きを行ってきました。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
厚生労働省のホームページに、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、国民年金が払えない人が受けられる減額・免除の詳細が載っています。
国民年金は将来への備えです。可能な限り支払いはしておきたいのは本心ですが、新型コロナでの非常事態。恥ずかしながら、『将来より、今よ!今!』と言うのが本音です。
と言うわけで、今日減額・免除申請手続きを済ませてきました。ホームページ等で詳細や必要なものに関しての情報は記載されていますが、小難しいので(笑)、私が実際に行った手続きを書いておきます。
新型コロナウイルスの影響で国民年金の減額・免除申請に必要なもの
まず新型コロナウイルス関連で、国民年金の減少・免除を受ける場合は、新型コロナウイルスの影響で、収入が減少したと言う事が大前提になります。
手続きは拍子抜けする程簡単で、その場で減額・免除の対象になるかどうかも教えてくれます。
手続きに必要なものは下記です。
年金手帳と身分証明書
年金手帳と本人確認ができる身分証明書が必要です。
配偶者などの申請手続きを代理で行う場合には、配偶者の年金手帳と印鑑が必要です。委任状は特に必要ないようです。
売り上げ金額の経費
個人事業主の場合は、令和2年2月〜7月の期間で、売り上げが最も低い月の金額と、同月にかかった経費の金額が必要になります。
給与所得者の場合は、同期間中で最も低い給与金額が必要になります。
どちらの場合も、金額を申請用紙に記入するので、メモ帳等に書き留めて持参する形で大丈夫です。また、提示する数字を証明する書類等も必要ありません。
上記を持参し、年金事務所又は市役所等の国民年金窓口に行き、申請用紙を記入するだけ。手続きは、とても簡単です。
減額・免除の何れかに該当した場合、その場でざっくりとした回答が貰えるので安心です。
全額免除の場合も、減額の場合も審査後の正式な通知は2か月程かかるとの事で、その間は既に手元にある納付書を保管し、新たな納付書が郵送されて来た時に、古いものを破棄すれば良いとの事でした。
可能な限り支払いは続けていきたい国民年金ですが、どうしても負担が大きい場合には、減額・免除申請を検討してみてはいかがでしょうか。